今、外国人住民が置かれている現実(在留更新 編)

◆今、外国人住民が置かれている問題(在留期間更新 編)
 定住者資格のパキスタン人から相談があった。妻(日系3世)が在留期間中、交通事故を起こし、通行人に入院する怪我をさせ、罰金刑を科せられた。その後、在留資格の更新のため、入国管理局に申請したところ、不許可になったため、かがわ外国人サポートセンターに相談した。入管は文書で「定住者の在留資格について、法務大臣が告示で定めた地位を有していると認めず、また他に本邦への居住を認めるに足りる特別の理由も認められません。」とした。
 この法務大臣の告示には、四号に「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるもの者の実子であって素行が善良であるもの」とある。刑事罰の罰金を科せられたことが理由と思われる。これが、道路交通法の行政罰である過料であればたぶん不許可にはならなかっただろう。弁護士にも相談したが、日本で3年の居住と短く、また養育すべき未成年がいるなど日本で生活しなければならない確かな理由が見つからないのであれば、帰国を受け入れ、数年経って再入国の申請をしたほうがいいという。
※もし、交通事故当時、相談できる日本人などが周囲におり、弁護士による被害者との和解などの手続きができていれば、刑事罰ではなく、行政罰で済んでいたのでないか。残念である。