新 メルマガ 2017.2.28

【1】今号のトピック
◆平成29年度香川まるがめ子どもにほんごひろば総会の3月11日(土)開催予定について
3月4日(土)9:45~丸亀市城乾コミュニティセンターで会員打ち合わせ会で、来年度からのひろばの毎週土曜日開催を協議することにしており、了承されれば、4月1日(土)からひろば開講となることから、3月中に丸亀市、丸亀市教育委員会、丸亀市国際交流協会、(公財)香川県国際交流協会の後援承認する必要があるため、急遽11日に総会を開催したいと考えている。会員の皆さんには急なことですが、ご参加くださいますようお願いします。
◆第42回丸亀お城村へのテント出店について
去る2月22日開催の第2回丸亀お城村実行委員会に香川まるがめ子どもにほんごひろばから安藤が参加し、丸亀市資料館前の芝生広場の「第一たべもの部会」での出店が決まりました。丸亀市在住のペルー、フィリピンの市民が作るアンティークチョウ(ペルーの牛串)とビコ(フィリピンのココナッツ入り蒸しもち菓子)を5月3日、4日の二日間販売します。お城まつりでは初めての外国料理テントだと思います。多くの外国人住民に来てもらい、市民と交流してほしいです。もメルマガ読者の皆さんにはぜひお立ち寄りいただければ嬉しく思います。
【2】論文・新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
◆今、外国人住民のどこが問題なのか。(労働編)
1)社会保険、年金
事業所が外国人労働者の社会保険加入を怠っている事例が多いという。
日本人と同様、法人事業者であれば、業種、人数に関係なく加入させなければなりません。個人事業者の場合は、常時5人以上の従業員を使用する事業所は製造業、土木建築業、運送業、清掃業、物品販売業など16業種は必ず加入させなければならず、16業種以外でも、また16業種でも常時5人未満の従業員では、使用者と従業員が希望し、管轄の社会保険事務所で承認されなければ加入させなければなりません。ただし、パートタイマーなどで働く労働者の場合で、正社員の1日または1週間の労働時間の3/4以下であり、かつ正社員の1か月の労働時間の3/4以下であれば加入させなくてもいいことになっている。事業者の中には、事業主負担をしたくなかったり、社会保険料が多額になるため加入を渋る外国人労働者がいることを理由に、加入させていない者もあると聞く。また、年金は、掛け捨てになるとの理由で、保険、年金ともに加入しない者もいる。年金脱退一時金の制度があり、年金の加入期間が6か月以上あれば、申請でき、出国後でも2年以内であれば請求できる。
2)労働保険(労災保険、雇用保険)
労災隠しのため、労災認定させない事業者もいるという。
従業員1人でも雇用(請負、委託、委任を除くため、契約時に注意が必要です。)していれば労働保険が適用になる。労災認定を嫌がる使用者がおり、いわゆる労災隠しが問題化している。ただ、雇用保険の場合、31日以上の雇用の見込み、1週間20時間以上の勤務が要件となり、この要件に該当しないと、失業給付をうけられなくなる。
3)解雇
不当解雇の事例がある。
雇い主は、従業員が業務上で怪我をしたり、病気になったりして、その治療を行うため勤務を休む間、さらには治療後30日間は、その従業員をやめさせることはできない。また、短期の契約をした従業員でも、この契約が何回も更新され、従業員も今後も更新されると期待するような場合は、契約の満了日をもって解職することも解雇に当たる。日給月給払いの外国人労働者が仕事で負傷したことで、仕事ができないことを理由に解職するケース。日本の労働基準法の解雇規定を知らないことをいいことに、不当な解雇の例が多いと聞く。
4)技能実習生と労働
技能実習生制度については、安価な労働力調達の隠れ蓑、強制労働などの批判が長くなされ、2009年に研修生・技能実習生の保護の強化を目的に入管法が改定されたものの、その後も不正行為は頻発し、残業代の未払い、劣悪な労働・生活環境、在留カードやパスポートの取り上げ、強制帰国などの問題が多数報告されている。労働基準局の報告でも、監督指導を実施した実習実施機関の76%で労働基準法令違反が認定されている。(2014年)(移住連情報誌「Migrants Netwaork」2016.8から抜粋)
5)非正規滞在者問題
不法入国者、不法滞在者、オーバーステイなどを含むが、不法入国は別として、正規に入国したものの、何らかの事情(中には子どもの養育、劣悪な労働環境からの逃亡など、やむを得ない理由により在留資格の更新ができなかった者もいる。)で在留期間を過ぎてもなお滞在していることから非正規滞在者と呼びたい。法務省では、平成28年7月1日現在の不法残留者数は63,492人と公表している。労働そのものが許されないのだから、上記1)2)は加入できない。公務員には通報義務があるが、通報することに比べ、出産や子どもの教育などの公益が優先されると判断した場合には通報しなくても罰せられない。通報すれば民間人には最高5万円の報奨金が出ることになっており、このことが、外国人住民同士を分断する結果にもなっている。救済の道として、在留特別許可が認められているが、法務省は、許可の判断は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしている。(法務省入国管理局のガイドラインより抜粋)法務省は、先例で許可のあった事由があれば必ず認められるというのではなく、あくまでこの許可は法務大臣の裁量に任されているという。
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 今回から「今、外国人住民のどこが問題なのか。(労働編)」と題し、外国人住民の置かれている状況を少しでも読者に考えてもらえるよう、私なりに記してみた。次号以降、各分野に分け考えていきたいと思っています。
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