メルマガ第88号(R.2.4.7)

 (2020年4月7日発行)毎月随時発行(記事、論文等の引用は太文字)
   URL:http://marugame-kodomo-nihongo.net/merumaga.html
◆ひろば休講のお知らせ
 3月18日から31日まで、城乾コミュニティセンターでの会議室等の貸し出しが休止になり、ひろばも休講となりました。その後、4月以降も2週間程度の継続措置がとられたため、4月11日(土)までひろばは引き続き休講となっています。5日(日)、子どもたちの近況が知りたくて、ボランティアさんと一緒に5家族を訪問しました。久しぶりの再会にどの子も恥ずかしがりながらも元気な様子を見せてくれました。子どもたちの学習進度が心配です。このように休講が今後も続くなか、私たちに何かできることを考えたいです。
◆オンライン会議システム「ZOOM」アプリで学習支援
 海外にルーツを持つ子どもたちの専門教育支援事業「YSCグローバル・スクール」(東京都 NPO法人青少年自立援助センター運営)では、オンライン会議システム「ZOOM」アプリを使って、双方向で入退室自由の「自習ルーム」を開設している。PC、スマホがあれば利用可能。
www.kodomo-nihongo.com/index.html
◆新型コロナウィルスに関する情報
(1)外国人生活支援ポータルサイト(法務省)
www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html
(2)出入国在留管理庁からのお知らせ 
 http://www.immi-moj.go.jp/
①入管にはたくさんの人が集まります。新しいコロナウイルスが、日本で広が らないようにするために、入管に書類を出すときの特別なルール
・今の「在留カード」に書いてある在留期限が、2020年3月1日から4月30日までのときは、「在留カード」に書いてある在留期限から1か月が過ぎる日までに書類を出すことができます。(上記期間以外は、在留期限が過ぎる前まで)
・赤ちゃんが、2020年1月31日から3月31日の間に、生まれたときは、生まれてから61日目の1か月後までに、入管に行って、書類を出すことができます。(上記期間以外に生まれたときは30日以内が過ぎる前まで)
②新しいコロナウイルスへの対策で、日本に入ることができない人のために、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の有効期限
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から、6か月が過ぎる日まで使うことができるようになります。(これまでは3か月が過ぎる前まで)
(3)日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省)
①感染者確認国・地域からの入国・入域制限(164か国/地域)
たとえば(◎フィリピン:3月22日より当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる。(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟,外国人永住者及び船舶・航空機の乗務員は除く。)
◎ペルー:3月17日から,陸海空の国境を封鎖し,自国民及び居住者を除く全渡航者の入国を禁止する。
②入国後に行動制限措置がとられている国・地域(74か国/地域)
たとえば◎ベトナム:3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止。(ただし,専門家,企業管理者,高技能労働者等は例外。)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#SierraLeone
(5)会社に雇われている外国人の皆さんへ(多言語対応)厚生労働省
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。(休業手当のルール・年次有給休暇のルール・解雇のルール・その他、賃金や労働時間など、労働条件に関すること)
3月に日本の学校を卒業する外国人の学生の皆さん(多言語対応)厚生労働省
日本の会社があなたに「4月からあなたに私たちの会社で働いてもらいます」と約束したのに、その会社があなたに、「4月から私たちの会社で働くことはできません」と言ったときは、「ハローワーク」に相談してください。
■感染症の予防について
 以下のページに、新型コロナウイルス感染症を防ぐための基本的な情報が多言語で掲載されています。
https://www.otit.go.jp/notebook/ (外国人技能実習機構HP)
◆編集後記
上記オンライン会議システム「ZOOM」アプリでの双方向の「自習ルーム」は、ひろばでも活用できないものか。もし、ボランティア間で実施可能なら、このシステムを構築したいと思うのだが。この方面の知識のある読者の方、ぜひご意見ください。
■編集・発行 香川まるがめ子どもにほんごひろば事務局 文責:安藤 
〒761-2407 丸亀市綾歌町富熊5034-14 TEL:080-3921-9414
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