メルマガ 2017.3.24

「まるがめ子どもにほんごひろば」             
~外国にルーツをもつ子どもたちとその保護者  
の学習支援、外国人住民とのつながりに向けて~ 
通算第42号(2017年3月 24日発行)
毎月1回月末及び随時発行 
URL:http://marugame-kodomo-nihongo.net/閲覧可  
                     引用文:太字
【1】今号のトピック
◆来年度のひろば 毎週土曜日開講
3月11日(土)の平成29年度ひろばの前倒し総会で、来年度の毎週土曜日開講を決定した。いままで以上に会員の負担が増えるため、これからのボランティア確保など課題はあるが、外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援を充実させ、少しでも子どもたちの未来を開くためには、なんとか支援者を拡大することが必要である。読者の中で、子どもたちに寄り添う気持ちのおありの方がいらっしゃればご紹介いただければ助かります。なお、アイパル香川に協力をボランティアの紹介依頼するとともに、広報まるがめへの掲載、丸亀市内のコミュニティセンターへのボランティア募集のポスター掲示をお願いした。来月1日には新年度第1回目が始まる。
◆春休みひろば 3月25日、28日、29日、30日の4回開講
今年度も引き続き春休みのひろばを開講します。3月24日が小中学校の修了式なので、それまでにひろば開講チラシを郵送し、担任から子どもたちへの配付のご協力をお願いした。学習サポーターの皆さん、さらには今後参加の希望のある方のご参加お願いします。
【2】論文・新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
◆今、外国人住民の置かれている問題(社会保障、医療など福祉編)
日本の社会保障・社会福祉制度については、外国人住民の在留資格にかかわらず原則的に適用される。原則的と断るのは、ここで言う外国人住民には旅行者などの短期滞在者を含まず、オーバーステイなど非正規滞在者は含まないということ。ただし、これらの外国人でも適用される場合があり、また、中長期正規滞在者であっても、制度の壁があり、そのことが日本での生活に支障が生じていることも事実である。
1) 生活保護
生活保護法には、国籍条項があり、帰化した外国人はもちろん日本国民であれば請求できる。また、日本での活動に制限のない永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の在留資格をもつ外国人(在留資格者以外では在日韓国人などの特別永住者、難民認定者を含む。)には請求権は認めないが、準用することになっている。(昭和29年厚生省通知、平成2年厚生省社会局保護課口頭指示)昭和26年の最高裁判決では、外国人は法に基づく保護対象ではなく、受給権を有しないとあるが、受給することが違憲とは言っていない。
※外国人生活保護受給者は、受給後には永住資格は得られない。さらに、生活保護を止まなければ家族の呼び寄せもできない。(その家族も来日後に生活保護を受給するおそれがあるため。)外国人の生活保護受給は人道上の観点から準用するとあるが、永住者、定住者などに限定している。技術・人文知識・国際業務、技能など日本での活動に制限のある外国人の受給を全く認めないことは問題であろう。無制限に認めることには問題があると思うが、日本で適法に長期間、滞在し、就労し、税金も支払っているこれら外国人に対しては、もっときめ細やかな配慮があってもいいのではないかと考える。
2)国民健康保険
これまで、1年以上の在留期間があれば国保加入できたが、平成24年7月から、在留期間が3か月を超える外国人でも国保の加入対象になった。3か月以下でも興行、技能実習、家族滞在、特定活動の在留資格を有し、客観的な資料により3か月を超えて滞在することが認められる外国人は加入できる。ただし、医療滞在ビザと呼ばれる「特定活動での医療、保養などを受ける活動、その者の世話をする活動」については国保に加入できない。在留資格が短期滞在、外交、一部の特定活動、健康保険加入者、後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者、欧米7か国の外国の社会保険加入者を除き、国保に加入できる。
※在留期間3か月以下の外国人は、事業者などから3か月を超える滞在を認める資料を求めにくい事情のある方もあろう。また、在留資格が切れたが、急病になった後、在留特別許可が出て、療養する特別活動の在留資格を得た外国人の場合、国保加入が認められなかったケースもある。医療という生命に関わる保険へのアクセスは日本人ほど容易くない。
3)医療 「生活困窮者のための無料又は低額料金での診察事業」(社会福祉法)
広く生活困窮者一般を対象とするもので、在留資格の有無にかかわらない。ただ、県内でこの事業を行っている医療機関は、高松市民病院、高松平和病院、香川県済生会病院だけ。また、病院の診療科目もあり、すべての疾病に対応できるものでもない。生活困窮の証明も難しい場合もあろう。
4)年金
(RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」ニュースレターNO.93 草加通常寄稿から抜粋)
1982年に国民年金法を改正し国籍要件が撤廃された。(中略)このとき無年金者を救済するために日本人にとった経過措置(沖縄返還時や中国残留日本人の帰国時に認められた「みなし保険料免除期間」)と同様のものはとられなかった。経過措置においても差別が存在したといえる。このことへの抗議の声が後の無年金外国人高齢者への福祉給付金となり、自治体から支給されることになった。福祉給付金の金額は自治体によっては月額5千円から3万円と異なっている。生活できるだけの金額ではなかった。
◆RINKニュースレターNO.93「日本人と日本に住む外国人の未来は・・・」事務局 安野勝美
 公立高等学校の入学者選抜における外国人生徒の特別枠の設定をしているのは12都道府県である。九州・四国・中国地方には一つもない。(中略)上記3地方でそれを(※日本語指導が必要な児童生徒の数)上回るのが、7県ある。(※香川県98名ほか)生活している都道府県により、何らの制限もないというのは、子どもの将来に大きな課題を残す。日本で生活していく場合、就職や資格を取得するに当たって。最低限度である後期中等教育の保障が不十分であるということだ。
(中略)言語を含め潜在的な力を持っている日本に住んでいる外国ルーツの子どもたちにもっと力を入れるべきではないだろうか。日本社会が「人を育てる力」を伸ばさないと、この社会の未来はどうなるのだろうかと不安になる。それは日本人の未来でもあるのだが・・。
◆農業の外国人就労解禁(毎日新聞3月7日)
国家戦略特区・構造改革特区では、母国の大学で農学部を卒業するなど、一定水準以上の技能があることを条件に、外国人による就農を解禁する。
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  いよいよ4月から毎週土曜日開講が始まる。ボランティアも頑張らねば。
  5月3日、4日には、丸亀お城村でのひろばテントが開設する。これから忙しい日々 が続く。
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