メルマガ アーカイブ(日本語指導 特別の教育課程)2014.1

◆日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施について  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄平成26年4月1日施行 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm「特別の教育課程」による日本語指導(1)指導の内容:外国人児童生徒が学校教育において各教科その他の教育活動に、日本語で参加できることを目的とする指導(学校生活を送るために必要な日本語指導も含む。)在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学級以外の教室等で行う教育の形態(2)対象とする児童生徒:小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する日本語指導が必要な児童生徒指導の要否は校長の責任の下で行うが、判断には、日本語指導担当教員をはじめ担任や各教科を担当する教員、日本語指導補助者など複数人により、児童生徒の実態を日本語能力、学校生活への適応状況も含めた生活・学習の状況、学習への姿勢・態度等の多面的な観点から把握・測定した結果を参考とする。(文部科学省では、日本語能力測定方法「DLA~外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント」を開発した。これまで各地域で工夫されてきた方法とあわせて、本アセスメントを活用してほしい。)(3)指導者 日本語指導担当教員:教員免許を有する教員(常勤・非常勤講師含む。)日本語指導補助者(必置ではない。):日本語指導担当教員が行う日本語指導や教科指導等の補助を行う支援者、児童生徒の母語による支援者(4)授業時数:年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。・1単位時間:45分又は50分 (5)指導の形態及び場所:在籍学校における「取り出し指導」を原則とする。ただし、指導者の確保が困難な場合には、他校における指導も認める。やむを得ない事情がある場合には、一定の要件の下、例外的に学校外施設における指導も認める。(6)指導計画の作成及び学習評価の実施①指導計画の作成・学校から教育員会への指導計画(特別の教育課程の編成・実施計画)の届け出・学校内で作成する個別の指導計画の作成②学習評価の実施○期待される効果:・児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導の実現・指導を受けた児童生徒が各教科その他の教育活動に日本語で参加できるようになること。・地域や学校において日本語指導に携わる関係者の意識の啓発及び指導力の向上※今年の春から実施するとの情報であるが、学校現場での現実感は乏しいようだ。香川県のような1校当たりの対象児童生徒が少ない地域では、1人の指導者が複数校を巡回して指導を行うことや、児童生徒にとって通いやすい学校等に指導する教室を置くことも考えるようだ。