新着1 外国人住民理解のためのミニ知識

外国人住民理解のためのミニ知識
1.日本はもはや多文化社会
・訪日観光客数=約1,697万人(2015年) ※日本政府観光局 在留統計(法務省)
・日本の在留外国人数=約223万人(2015年)=全人口の1.75%=57人に1人
・香川県の在留外国人数=9,785人(2015年)=全人口の0.998%=100人に1人
・丸亀市の在留外国人数=1,687人(2015年)=全人口の1.53%=65人に1人
オールドカマー (オールドタイマー)
日本に住んでいる在日旧植民地出身者(朝鮮半島・台湾出身者)とその家族をさす。
日本生まれが大多数。2007年以降、特別永住者数が中国籍在留者数を下回った。
ニューカマー(新渡日、新来外国人)
1980年代後半以降の経済のグローバル化により、アジアや南米からきた労働者とその家族をさす。国際結婚者、留学生、中国帰国者なども含む。
2015.12
(全国) 中国 29.8% 韓国・朝鮮 22.0% フィリピン 10.3% ブラジル 7.8% 
 (上位4か国)
(香川) 中国 37.8% フィリピン 15.2%  韓国・朝鮮 9.6% ペルー 4.0%  
  (上位4か国)
(丸亀市)中国 40.4% フィリピン 19.3%   ペルー 18.0%(2015.6) 韓国・朝鮮 4.4%
2.外国人は同じ地域で暮らす「住民」
全国【在留資格等】
(身分・地位に基づく在留資格等)①特別永住者、②永住者、③永住者の配偶者等、④日本人の配偶者等、⑤定住者
  (全国) (香川県)
①  15.6%  7.4%
②  31.4%  24.1%
③   1.3%   1.0%
④   6.3%   5.5%
⑤   7.2%   6.1%

(活動に基づく在留資格)  ⑥留学、⑦家族滞在、⑧技能、⑨技能実習生、
⑩その他19種類

(全国)(香川県)
⑥11.1% 5.5%
⑦ 6.0% 2.6%
⑧ 1.7% 1.2%
⑨ 8.6% 38.4%
⑩ 10.8% 8.2%


在留カード
入管法の改正により、2012年7月から外国人登録証明書に代わり、中長期在留者に対し交付。カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載。16歳以上は顔写真。16歳以上は常時携帯の義務がある。特別永住者は特別永住者証明書の常時携帯義務はない。

(在留資格とは?ビザ(査証)との違い)
・外国人が日本に入国し活動するためには、出入国管理及び難民認定法の規定により、在留資格が必要になる。在留資格には27の分類があり、それぞれに活動できる内容が定められている。
・身分や活動等に変更が生じた場合は、入国管理局において在留資格の変更が必要になる。
・在留期間は資格ごとに定められており、この期間を超えて在留する場合は、更新許可申請を行
い、認可される必要がある。在留期間が終了したにもかかわらず、更新しないと「オーバーステイ(超過滞在)」となる。※ビザは、日本への上陸申請の要件となるもので、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートに押印やシール貼りして行う。在留資格は入国後の在留許可
【家族と子ども】
• 日本の30組に1組が国際結婚(=日本籍+国際籍)
• 日本で生まれた35人に1人が多文化赤ちゃん(親の片方・両方が外国籍)
<2014年厚生労働省「人口動態統計」より>
• 1984年国籍法改正により片方の両親が日本籍であれば子どもが日本国籍取得可能に!
3.外国人労働者
 ・外国人労働者数 907,896人 香川県:5,172人
・事業所数 137,053か所 香川県:1,077か所 <2016年外国人雇用状況の届出状況>
 ・国籍別 中国322,545人(外国人労働者全体の35.5%)(香川県2,254人 全体の43.6%)。ベトナム110,013人(同12.1%)(香川県629人 同12.2%)
フィリピン106,533人(同11.7%)(香川県778人 同15.0%)、
ブラジル96,672人(同10.6%)(香川県104人 同2.0%)
(その他 香川県では、ネパール226人 同4.4% ペルー139人 同2.7%)
・在留資格別「専門的・技術的分野」の労働者が167,301人(香川県421人 全体の8.1%)永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は367,211人(香川県1,195人 同23.1%)香川県の身分に基づく在留資格のうち、33.2%が労働者、全在留資格では、中国人の60.9%、ペルー人の35.8%、フィリピン人の52.4%、ブラジル人の40.6%、ネパール人の86.6%が労働者)(香川県 技能実習生3,088人同59.7%)
4.外国から日本に来た子どもたち
外国籍は義務教育ではない
日本国憲法において義務教育を保障されているのは「国民」のみ。(憲法第24条)
日本語指導が必要な児童生徒
★公立学校に在籍している外国人児童生徒数 73,289人 (香川県) 266人(学校基本調査H27.5)
★うち、日本語指導が必要な外国人児童生徒数 29,198人(香川県) 98人
★日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数   7,897人(香川県 ) 33人
(日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成26年度) 文部科学省)
高校進学の大きな壁
日本の高校進学率は97%を超えている。
但し、全国の外国籍の高校進学率は50%を切ると言われている。
(香川県)
外国籍の子どもの高校進学率は、公表していないのでわからないが、H27.1.1の住民基本台帳の外国人人口 15歳~17歳人口で推計すると、208人となり、これを高校在籍者数で割ると、なんと13%の進学率となる。(年度途中の中学入学、退学者などがカウントされておらず、また、学年間の差異が考慮されていないので、仮定値である。)
誤差を考えても、20%しか高校に進学していない結果になる。
※日本では入試に合格しないと高校進学できない
大多数が5教科入試(英語・数学・国語・理科・社会)
外国人の子ども向けの高校入試特別措置
○特別枠(選抜)制度が有る県・市の教育委員会 15(香川県なし)
全日課程15 定時制課程9 通信課程2(秋田県・鹿児島県)
日本での生活年数の制限 3年以内11  6年以内3   制限なし1(浜松市)
学力検査:国・数・英 7教委 基礎学力検査 3教委 個別判断1(秋田県)
作文の併用:9教委(うち日本語以外可 4教委)
○入試特別措置が有る県・市の教育委員会 31(香川県など)
                 (多文化共生センター東京資料)
学校に通わない未就学児の存在
(香川県)小中学校に通っていない未就学児は、同じくH27.1.1の住民基本台帳の外国人人口 6歳~14歳人口で推計すると、329人となり,小中学校在籍者数240人を引くと、89人がなんらかの事情で学校に行っていない。率にすると、27%もの高率である。