メルマガ第55号 2018.3.1


まるがめ子どもにほんごひろば メルマガ             
通算第55号(2018年3月1日発行)毎月1回及び随時発行予定(記事、論文引用:太文字)  
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【1】 今号のトピック
◆今年も丸亀お城村にテント出店します。ご支援を!
第43回丸亀お城村実行委員会の第2回委員会が2月28日19:00から丸亀市民体育館別館2階で開催され、香川まるがめ子どもにほんごひろばの出店を申し込み、決定された。
・開催日は、5月3日(9:00~21:00)・4日(9:00~17:00)
の2日間。
・テント設営は、丸亀場内市立資料館前の芝生ひろば
(第一たべもの部会10テント)
・食べ物は、ペルーの牛串とフィリピンのプト(ココナッツ入り米菓子)(昨年のテント風景)
◆今、外国人住民が置かれている現実(在留資格 編)
○資格外活動の許可を得て、アルバイトでしか働けない「家族滞在」で在留する若者・児童生徒が日本の高校を卒業した後、就労の範囲に制限の無い「定住者」への変更について
・永住者、日本人の配偶者等、定住者など身分・地位に基づく5つの在留資格ではなく、活動に基づく21の在留資格のうち技能、留学など16の在留資格の者の扶養を受ける配偶者又は子として来日し、日本の義務教育機関を卒業していない者で、日本の高校に入学、卒業見込み、さらに卒業した者について、法務省入局管理局は、日本の高校に入学、卒業見込み中の者はもちろん、卒業した者も「定住者」への変更を認めていない。その理由として、「日本の義務教育を卒業せず、日本の高校だけを卒業した者については、わが国の社会への十分な定着性が認められないので、「定住者」を許可する特別な理由は認められない。」とする。そして、日本の義務教育の大半を修了し、日本の高校を卒業後、日本で就職先が決まっている者は「定住者」への変更を認める場合があるとしている。(Migrants Network 196号省庁交渉2017 10,11ページ要約)
※例えば、中華料理の料理人(在留資格「技能」)として来日した中国人家族が中国で中学校を卒業した子どもを「家族滞在」で呼び寄せ、その子が日本の高校を卒業しても、日本では資格外活動の許可を得て、アルバイトしかできず、就労の範囲に制限の無い「定住者」への変更はできないということ。これでは、その子の将来の芽を摘むことにならないか。(移住連)高校での進路指導の時に、在留カードを見ながら「あなたは就職は日本では出来ませんから帰ってください、」と教員に言えということですか?
※10年以上在留し、「永住者」の在留資格を得ようとしても、就労資格ももって5年以上在留する必要があり、就労資格でない「家族滞在」のままでは「永住者」には変更できない。
【2】論文・新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
◆外国人労働者の就労拡大 首相が検討開始を指示 単純労働者の増加には懸念も(産経2.20)
人手不足の深刻な介護、農業などの業種を中心に即戦力となる人材を招き、少子化で低迷する日本経済の生産性向上につなげる。検討結果は6月ごろまとめる経済財政運営の指針「骨太方針」に盛り込む。入国管理法の改正も視野に同法が定める「専門的・技術的分野」の在留資格に関して対象の拡大を目指す。
 現在、就労目的で日本での在留が認められるのは、「教授」や「介護」「技能」など18業種。これ以外の農業、建設なども加えるか検討する。18業種についても、実務経験といった在留資格取得のための要件の緩和を検討する。
 どの業種を緩和の対象とするかは、ITを使っても生産性を向上させられないか、高齢者や女性の活用でどこまで補えるかなどを判断基準とする。国籍取得を前提とする「移民」につながらないよう、在留期間を制限し、家族の帯同も基本的に認めない。
◆保険料二重払い解消 駐在員年金、7万人対象(毎日 1.29)
【北京・共同】河野太郎外相は28日(日本時間同)の王毅中国外相との会談で、双方の駐在員が社会保険料を二重払いしている問題を解消する社会保障協定の締結で実質合意した。協定の文言確定作業を進め、早期署名を目指す。中国で勤務する日系企業駐在員7万人が対象となり、日本側の軽減効果は年間400億円以上が見込まれる。
 日本外務省によると、特に負担が重いとされる年金保険料に関し、協定の締結により(1)5年以内は派遣元国の年金制度にのみ加入(2)5年超は原則として派遣先国の年金制度にのみ加入--とすることで一致した。
※社会保障協定:日本では主要諸外国と年金に関する社会保障協定を締結しており、その場合は外国人労働者が5年以内の日本滞在であれば協定相手国の保障制度を選択することができます。
ただし、あくまでも協定相手国の事業所からの派遣の場合に限られ、日本での現地採用の場合は日本の社会保障制度が適用されることになります。
現在日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ(オーストラリア、オランダ、チェコスロヴァキアは準備中)と社会保障協定を締結しています。
※短期在留外国人に対する脱退一時金
日本の年金制度においては、短期在留外国人が年金を受けることができない場合の措置として、脱退一時金制度が設けられております。脱退一時金は原則として要件にすべてあてはまる方が出国後2年以内に請求した場合に支給されます。(国民年金の場合 3年以上加入:23万円余)
◆不法滞在者再収容、5年で4倍に 政府、東京五輪で監視強化(四国 2.13)
入国管理施設に収容された不法滞在外国人のうち、条件付きでいったん解放されながら就労禁止違反などを理由に再収容された人が5年間で約4倍に増えていたことが12日、分かった。政府は2020年の東京五輪に向けた治安対策と説明。再収容者には難民申請中が多く、支援者は「仕事しないと暮らせない。難民保護に反し、非人道的だ」と批判している。
入管当局は原則、在留資格がなく強制送還の対象となった外国人を一時的に施設に収容。だが、母国が身柄引き取りを拒否したり、本人が難民申請中だったりすると、直ちに送還できず、収容が長期化する。そうした場合、病気や人道上の理由から就労禁止を条件に「仮放免」許可を出し、拘束を解くことがある。
 法務省によると、12年の再収容者が121人だったのに対し、16年は474人。17年も9月末時点で434人に達している。仮放免者数も12年末の2645人から16年末には3555人と増えたものの、再収容者の比率も大幅に高まった。
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  3月に入った。1日は今年一番の春の嵐に。朝から強風が吹き荒れている。寒かった今年の冬もこれで終焉と思えば、嬉しくもある。
  4月からは、アイパル香川からの3カ年の業務委託も満了し、委託料もなくなり、ひろばだけの資金で運営することになる。当ひろばが丸亀市市民活動推進課の生涯学習クラブへに登録が承認されたら、城乾コミュニティセンターの会場使用料も免除となる。身を引き締め、ひろばの継続実施に向け、会員みんなで知恵を出し頑張っていこうと思う。新年度の総会は、4月7日(土)、ひろばの始まる前、9時からの予定。会員、準会員のご出席をお願いしたい。
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