まるがめ子どもにほんごひろば メルマガ
通算第57号(2018年5月1日発行)毎月1回及び随時発行予定(記事、論文引用:太文字)
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【1】 今号のトピック
◆4月14日(土)開催の平成30年度ひろば総会の概要をご報告します。
H27~H29の3年間の(公財)香川県国際交流協会のひろば事業の業務委託が終了し、今年度から、当ひろば独自の事業として開始します。引き続き、ご協力、ご支援よろしくお願いします。
○ひろばの役員を一新:会長は堤さんに、副会長は三好さん、西山さんに、事務局長に安藤が選ばれました。
○実績については、前回のメルマガで報告済みである。
(実施内容)
○宿題支援(計算ドリル・漢字ドリル・国語の問題・理科、社会の問題など)○自分のしたい学習の支援(理科図鑑、漢字などの絵カード、絵本など)○集団での活動(ひらがなクロスワード、しりとり、文のつなぎ言葉、数の数え方、自動詞・他動詞、動物の鳴き声、日本の行事、トランプ、など)
(感想)・子どもたちは、幼稚園園児から小・中学生までおり、それだけ、支援するボランティアも個々に対応を求められることになり、難しいと言える。・主に学校の宿題支援に時間をさいているが、日本語の語彙を増やしたり、日本の文化に親しんだり、仲間との協調性を養ったり、居場所としての役割も考えたい。
○H29決算報告(単位:円)
(収入)・委託料200,000・会費31,000・寄付・その他収入7,000・繰越金22,940計260,940(支出)・参加協力金70,700・賃借料84,250・消耗品費31,620・通信運搬費4,844・印刷製本費10,115・研修費20,867計222,396(次年度繰越額)38,544
◆論文・新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
○都道府県立高校(市立高校の一部を含む) 外国人生徒・ 中国帰国生徒等に対する都道府県立
高校 2018年高校入試 の概要(外国人生徒・中国帰国生徒等の高校入試を応援する有志の会資料)・当ひろばも、2018年の香川県立高校入試の調査を依頼された。
・調査対象:62地域(47都道府県、市立高校の15市).全日制高校と定時制高校のそ れぞれについて、「外国人生徒」と「中国帰国生徒等」を区分して「入試特別措置」
と「特別入学枠」の状況を把握。
入試特別措置: 一般入試を一般の生徒とともに受験する際に受けられる何らかの措置。この概要(例:時間延長、漢字にルビ、辞書の持ち込み、小論文における翻訳、
問題用紙の拡大コピー、別室受験、注意事項の母語表記、教科減等)
特別入学枠: 特定の高校に、外国人生徒や中国等帰国生徒を対象とした入学枠があり、特別な試験を受けられる場合の枠。(例:日本における在住期間が6年以内の場合、県内のすべての県立高校に枠があり、学力検査は作文と面接のみを実施している等)
○地域別の「入試特別措置」と「特別入学枠」の状況(全日制高校と定時制高校)について
・神奈川県、山梨県、福岡県、福岡市、長崎県、鹿児島県の6地域はすべて該当
・さいたま市、石川県、井原市、高知県の4地域はすべて非該当
・全日制高校のみがすべて該当の地域が、東京都、横浜市、大阪府の3地域。一方で、全日制高校のみがすべて非該当の地域が、札幌市と 名古屋市の2地域。定時制高校のみがすべて非該当の地域が、福島県、埼玉県、福井県、岐阜県、静岡県、奈良県、岡山県、広島県、広島市の9地域。
※上記地域以外の地域が38地域。この地域の内容は、外国人生徒と中国帰国生徒の対応に差がある地域や入試特別措置はあるが特別入学枠がない地域、逆に入試特別措置はないが特別入学枠がある地域、入試特別措置または特別入学枠があるが上記の定義に該当しない規定のある地域などさまざまである。高知県を除く四国3県をみると、徳島県が一番進んでおり、入試特別措置はある(時間延長、漢字にルビ、辞書持ち込みなど、具体的な措置は各校と教育委員会が協議をして決定する。)が特別入学枠がなく、次に愛媛県は入試特別措置(内容は定めていないが、その都度関係機関と協議して対応を決めている)と特別入学枠(海外帰国生徒が一定の要件を満たせば、募集定員を超えて入学を許可する場合がある)があるが上記の定義に該当しない独自の規定のある地域で、香川県は入試特別措置がある(入学者選抜実施細目において「帰国生徒等の選抜にあたっては、海外経験を十分考慮するとともに、その事情により一定の配慮をすることができるものとする」と定めており、日本語能力に配慮して面接を行っているが、学力検査での時間延長や科目減などは行っていない。)が上記の定義に該当しない独自規定のある地域.
http://www.kikokusha-center.or.jp/shien_joho/shingaku/kokonyushi/kokonyushi_top.htm
◆外国人、技能実習後も5年就労可能に 本格拡大にカジ 日経新聞(H30.4.12)
政府は2019年4月にも外国人労働者向けに新たな在留資格をつくる。最長5年間の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で5年間、就労できる資格を与える。試験に合格すれば、家族を招いたり、より長く国内で働いたりできる資格に移行できる。5年間が過ぎれば帰国してしまう人材を就労資格で残し、人手不足に対処する。外国人労働の本格拡大にカジを切る。
政府は単純労働者の受け入れを原則、認めていない。
一方で働きながら技能を身につける技能実習の範囲拡大や期間延長で事実上、単純労働者の受け皿をつくってきた。幅広く就労の在留資格を与える制度の導入は大きな政策の転換点になる。
政府は今秋の臨時国会にも入国管理法改正案を提出し、来年4月にも新制度を始める方針だ。新設する資格は「特定技能(仮称)」。17年10月末で25万人いる技能実習生に、さらに最長5年間、就労の道を開く。技能実習は農業や介護などが対象。新設する資格とあわせれば、通算で最長10年間、国内で働き続けることができる。新資格で就労すれば技能実習より待遇がよくなるため、技能実習から移行を希望する外国人は多いとみられる。政府は少なくとも年間数万人は外国人労働者が増えるとみている。農業、介護、建設など人手不足の業界を対象にする。新資格の保有者は、より専門性が高い在留資格に変更できるようにする。専門技能を問う試験に合格すれば、海外の家族の受け入れや、在留期間の更新ができる既存の資格に切り替えられる。
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ひろばに参加する新1年生、新2年生などの子どもたちを目の当たりにすると、新しい年度に入ったことを実感するとともに、私たちサポーターも身を引き締め、子どもたちの支援を頑張ろうとこころ新たな気持ちになる。いよいよ5月3日、4日には丸亀お城村テントの出店である。昨年は2日で400食完売したものの、収支はトントンであったことから、今年は、600食に増やし、収益を少しでも参加してくれた外国人住民に還元できないかと考えているのだが。
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