メルマガ第59号 2018.6.16

通算第59号(2018年6月16日発行)毎月随時発行予定(記事、論文引用:太文字) 
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【1】 今号のトピック
◆「ふれあいまつり城乾」でのテント出店          
去る6月3日(日)、当ひろばの活動場所である丸亀市城乾コミュニティセンターとその西にある丸亀市立城乾小学校に挟まれた市道エリアが1日限りの歩行者天国になった。当ひろばは市立西幼稚園の正門近くのテント。テント内では、①にほんごビンゴクイズ ②JICA四国の出前講座「ガチャポンで国際理解」③外国人住民とのおしゃべり・相談コーナーが行われた。①と②では、主に小学生の子どもたちとその保護者約50組が参加し、日本語のビンゴの完成へのお菓子と国際理解クイズの正解者のガチャガチャのプレゼントで大喜びであった。
③外国人住民とのおしゃべり・相談コーナーには、ペルーの若者、中国から小学生を最近呼び寄せた母親、労災事故の手術を予定しているペルー人、夫がガンの手術を受けるペルー人主婦、息子の国際免許がおりないで困っているペルー人などが訪れ、3人の行政書士が対応に当たった。
1.書類にしろ、看板にしろ、少しでも多くのスペイン語表記をしてほしい。
仕事を探しているが、その仕事の探し方が分からない。ハローワークという所は何をする所なのか。その場所は?
2.3月中旬に来日した中国籍の小学5年生の娘は、学校で中国語の話せる先生がいないので、重要なところが分からず困っている。できれば、中国語の話せる先生を配置してほしい。
学校では、視覚によるものは理解できるが、聞き取りではスピードが速いので付いて行けない。何か対応策を考えてほしい。
日本語の授業は1日3コマであるが、時間的にもう少し配慮してほしい。
来日してまだ日が浅いが、先のことが不安である。中学校に上がるまでに日本語も上達したいし、何よりも授業に付いていきたい。今のままでは、ストレスがたまる一方である。何とかしてほしい。
学校に相談する場合、担任の先生にだけ相談すればよいのか、他にも関わっている先生方にも相談した方がよいのか。
3.現在は健康保険の任意継続であるため、傷病手当金の支給申請ができない。8月に手術を受け傷病手当金を申請したいので、社会保険に加入したい。そのための手続きの流れや手続きの仕方を教えてほしい。
4. 夫がガンの手術を受けなければならないが、私がパートなので収入の面で不安が大きい。高額療養費の制度を利用したいが、どのようにすればよいのか。 
以前、市役所に問い合わせに行ったが、市役所の人から「他にもパートで働きなさい。」と言われた。収入に何か要件でもあるのだろうか。
5.永住権の場合、期間更新を1年間放っておいたらどうなるのか。
6. ペルー人であるが、パスポートの更新は、名古屋のペルー大使館まで行かなければならないので不便である。何とかならないのか。
7. 飲酒運転で罰金刑を受けた者がいる。この場合、次の期間更新の時に許可が下りるのか。本人はすぐに帰国したが、再入国は可能なのか。
再入国が可能であれば、次に日本に来る場合は何年後であれば認められるのか。
8. 国際免許を持っているので、高松の免許センターに切り替えに行ったが、認められなかった。おかしいのではないのか。
9. 技能実習生は、何年日本に居ることが可能になったのか。
10. 外国人の家族滞在できる場合の在留資格の範囲が狭い。もっと家族滞在できる在留資格の間口を広げてほしい。
※どれも、切実な問題ばかり。いろんな機関を通じて、解決につなげればと思っている。
【2】論文・新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
◆医療費未払いの訪日観光客、再入国拒否へ…政府 2018年6月13日 朝日新聞
 訪日した外国人観光客が医療費を支払わずに出国するケースが相次いでいる問題で、政府は、医療費の未払いを繰り返す恐れのある訪日客の再入国を拒否する方針を固めた。2020年度から本格実施したい考えだ。増え続ける訪日客の医療体制を整備する政府の総合対策の柱として、14日に発表する。
 厚生労働省の調査(16年)によると、訪日客など外国人患者を受け入れたことのある医療機関の35%が、過去1年間に未払いを経験。未払いなどをリスクと考える医療機関も64%に上り、政府は3月から総合対策を検討していた。
 再入国拒否は、日本にとって好ましくない外国人の入国を認めない出入国管理法の規定に基づく措置。厚労省は、全国の医療機関から未払い歴のある訪日客の情報を集め、法務省に通報する。法務省は入国審査にそうした情報を反映させる。
◆今、外国人住民が置かれている問題(在留期間更新 編)
定住者資格のパキスタン人から相談があった。マレーシア国籍の妻(日系3世)が在留期間中、交通事故を起こし、通行人に入院する怪我をさせ、罰金刑を科せられた。その後、在留資格の更新のため、入国管理局に申請したところ、不許可になったため、かがわ外国人サポートセンター
に相談した。入管は文書で「定住者の在留資格について、法務大臣が告示で定めた地位を有していると認めず、また他に本邦への居住を認めるに足りる特別の理由も認められません。」とした。
この法務大臣の告示には、四号に「日本人の子として出征した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるもの者の実子であって素行が善良であるもの」とある。刑事罰の罰金を科せられたことが理由と思われる。これが、道路交通法の行政罰である過料であればたぶん不許可にはならなかっただろう。弁護士にも相談したが、日本で3年の居住と短く、また養育すべき未成年がいるなど日本で生活しなければならない確かな理由が見つからないのであれば、帰国を受け入れ、数年経って再入国の申請をしたほうがいいという。
※もし、交通事故当時、相談できる日本人などが周囲におり、弁護士による被害者との和解などの手続きができていれば、刑事罰ではなく、行政罰で済んでいたのでないか。残念である。
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年に続き、「ふれあいまつり城乾」テント内で外国人住民とのおしゃべり・相談コーナーを
 設けた。6家族が訪れてくれた。これを受け、7月には、もっと多くの外国人住民を呼んで、
 生活相談会を行いたいと思っている。興味ある方はご連絡ください。
 また、ひろばに賛助会費としてこれまで5名の方からの入金があった。この場を借りて感謝
申し上げたい。皆さんのご協力のもと、ひろば活動、メルマガ活動を続けていきたいと思って
いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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