NEW メルマガ 2016.12.30 第39号

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□
「まるがめにほんごひろば」メールマガジン             
~外国にルーツをもつ子どもたちとその保護者の学習支援等に向けて~ 
通算第39号(2016年12月30日発行)毎月1回月末及び随時発行予定(編集者加筆:太文字)  
バックナンバーはURL:http://marugame-kodomo-nihongo.net/merumaga.html で閲覧できます。  
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【1】今号のトピック
◆12月15日 ひろばの堤、西山、安藤が丸亀市長と懇談
 梶丸亀市長とは今年2月12日以来10カ月ぶりの懇談となった。前回、ひろばから2項目の要望を行ったが、その後の経過について市長に説明したり、ひろば独自の活動について報告した。まず、子どもをもつ外国人住民と市民との交流会の開催については、お城まつりで国際屋台村を開設し、各国の親子が料理をつくることを通して市民と交流する件は、市からも問い合わせしてもらったが、当時既に申し込みが時期を失しており実現できなかったこと、当ひろばが実行委員会に加わった行事としては、6月19日に外国人住民とのつながりを考える集いを開催し、60名(うち外国人住民20名)の参加があり、市在住の3人の外国人住民から市での生活において苦労した話などを発表してもらい、参加者と意見交換を行ったことを報告した。次に、外国籍等の子どもをもつ保護者と学習支援に関わる関係者との話し合いの場をつくることについては、学校現場でも保護者との懇談の場を設け、進学や生活について説明している現状を踏まえ、当ひろばでももっとひろば参加の子どもたちの保護者との接触を深め、子どもの教育についての親の考えや教育環境など実情を把握したうえで、将来関係者との話し合いの場をもつことにしたことを報告した。今回の懇談では、要望書の作成はしなかったが、特に、来年5月のまるがめお城まつりに当ひろばとして外国人住民がつくる料理を市民に提供するテントを出店したい旨を伝え、市に協力を要請した。市長からは、城内の資料館前芝生広場より、城外の市民ひろばでの出店の方が、外国人住民と市民との交流がより効果的に行えるのではないかとのアドバイスをいただくなど、積極的的な発言があった。懇談後、早速、担当の市文化観光課に市長のアドバイスを伝え、来年1月、出店を申し込みしたい旨お話をした。今後、詳細を詰めることにしており、皆さんのご協力をお願いしたいと思っている。
【2】新聞記事・行政機関の記者発表記事・その他情報
◆「日本にいたい」日本で出生のタイ人高校生、強制退去処分覆らず 東京高裁(6日  産経新聞)
 日本で不法滞在するなどしていたタイ人の父母から出生し、強制退去処分を受けた甲府市の県立高校2年生が国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。裁判長は「強制退去処分は適法だった」とした1審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。控訴側は上告するかを今後検討するとしている。判決などによると、日本に不法滞在中の母親から出生した高校生は日本の学校に通わず、タイ人コミュニティー内で生活。日本語、タイ語能力とも不十分だった。12歳で支援団体の協力で公立中学に編入。母と特別在留許可を求めて25年に入国管理局に出頭したが、26年8月に強制退去処分を受けた。処分を不当として東京地裁に提訴したが、今年6月に請求が棄却され、母は9月にタイに帰国。高校生は控訴していた。不法滞在中の外国人に在留許可を与えるかについて、国は「日本人と婚姻関係にある」「日本に深く定着している」「自ら入管に出頭した」などをプラス要素、「犯罪歴」「密航や偽造旅券などによる不正入国かどうか」などをマイナス要素とするガイドラインに従い、総合的に判断すると規定。高校生の事情を総合的に判断し、在留許可を与えなかった国の判断が誤っていたかどうかが争点だった。裁判長は「タイ語で読み書きはできなくても会話は可能で、日本語を短期間で取得した意欲や能力は高い。タイに帰国しても生活に困難は生じない」と指摘。「高校生が自ら入管に出頭したことや、日本で生まれたことに責任がないことなどを考慮しても、在留許可を与えなかったことは不当だったとはいえない」と結論付けた。判決後に記者会見した高校生は「今後の状況は考えられない。今後も日本にいたい」と話した。支援団体側も「他の同世代の子供は将来を考え始めているのにそれができない。今後も支えていく」と述べた。
※特別在留許可については、法務大臣の裁量的な処分であり、その許諾の判断は個々の事案ごとに在留を希望する理由、家庭状況、生活状況、素行、内外諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に判断するとある。平成16年以降事例を公表しており、平成27年では、許可20件、不許可18件である。ただし、難民認定手続き中の事例は、別途の判断を行うため、この件数からは除外している。
※今回の事例では、母親が既に帰国していること、タイ語での会話ができることなどから、16歳という年齢で、今後日本で生活の基盤を築いていけるかどうかが焦点であったと推察する。本人の強い意思、日本語習得の取り組みなどから、在留を認めることができなかったのか残念である。
因みに、退去強制手続での異議申立件数は、平成25年資料では4,226件、そのうち特別在留許可は2,840件である。高松入管では15件となっている。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001119057&requestSender=dsearch
http://www.moj.go.jp/content/001178591.pdf
◆農業特区に外国人労働者
 政府は12日、国家戦略特区諮問会議を開き、特区を活用して農業分野で外国人労働者を受け入れることを決めた。母国の大学で農学部を卒業するなど専門知識を持ち、日本語による意思疎通が一定程度できることを条件とする。雇用主には日本人と同等以上の報酬を支払うことを義務付ける。来年の通常国会で特区法の改正を目指す。日本の農業現場では今も途上国の人材育成を目的とした「外国人技能実習制度」を使って働く人がいる。今回はこれとは別に、入管難民法の特例を適用して主にアジアの国々から担い手を募り、農業分野で深刻な人手不足の解消につなげる。秋田県大潟村と茨城、愛知、長崎の3県が特区での受け入れを提案しており、政府は外国人の就労を認める場所や受け入れ期間、雇用形態といった詳細を今後詰める。専門技術などを条件とするのは、受け入れ先でのトラブルを減らすとともに、外国人労働者を劣悪な条件で働かせるといった問題事例を防ぐ狙いがある。この日の諮問会議では受け入れに際し、外国人の人権や日本人の労働条件に与える影響に十分配慮する方針を確認した。国などが定期的に雇用主を監査することで、適切な労働条件が確保されているかどうかを確認するとみられる。《共同》外国人の農業就労 政府は外国人が日本で単純労働に従事することを原則として認めず、外国人の農業現場での就労は現在、技能実習生に限って最長3年間の条件で受け入れている。技能実習では、途上国の人材に日本のノウハウを伝えるという本来の趣旨に反し、低賃金で長時間労働を強いる悪質なケースも指摘される。政府は今回、国家戦略特区で技能実習とは別の枠組みを設け、一定の専門知識を持つ外国人に農業就労の門戸を開くことにした。
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/386017
◆善通寺の路上強盗容疑でインドネシア男子実習生逮捕(四国新聞24日)
※10日夜、JR善通寺駅前路上で市内の50歳女性が頭を殴られ現金入りのバッグを奪われた強盗事件で丸亀警察署は23日インドネシア国籍の男子実習生を逮捕した。強盗で懲役1年以上の刑に処せられたら、例え執行猶予が付いても実習生は退去強制事由に該当する。(入管法24条)
【3】編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 今年もあと1日。まるがめ子どもにほんごひろば活動も来年でまる5年が過ぎます。
 来年は若冲の群鶏のごとく圧倒的な迫力でいくか、ファーストペンギンの如く初め てのことに果敢に挑戦するか。皆様にとって、良い年となりますよう、お祈りいた します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「まるがめにほんごひろば」の学習サポーターの申し出及びメールマガジンの配信を希望され
る方は、随時申込を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください!
■編集・発行 香川まるがめ子どもにほんごひろば事務局 文責:安藤 
〒761-2408 丸亀市綾歌町富熊5034-14
TEL:080-3921-9414 FAX:0877-86-6328
E-mail: qzp10324@gmail.com
香川まるがめ子どもにほんごひろば URL:http://marugame-kodomo-nihongo.net