メルマガ 第90号(R2.6.7)

(2020年6月7日発行)毎月随時発行(記事、論文等の引用は太文字)
   URL:http://marugame-kodomo-nihongo.net/merumaga.html
◆ひろば再開に向け、13日に、ボランティアメンバーから意見聞く予定。
2月29日から3カ月余に及ぶひろばの休講。ようやく小中学校が再開になり、ひろばも再開に向けた環境整備を考えることにした。参加する子どもたちの体温、マスク持参の確認をはじめ、消毒液の準備、常時の換気、1m~2mの間隔での配席、感染拡大防止のため、子どもたちにこれまでの行動を変えてもらうことを周知徹底するなど3密を回避するための環境づくりをどう確保するのか。できるだけ対面を避けた学習支援方法となると、これまでの密着型の支援は難しい。さりとて、ホワイトボード中心の学校方式で集団型の支援を行うのか。話し合いは、おそらく、これからのひろば活動の在り方や活動の中身の議論に及ぶものと思っている。打ち合わせの内容は次号でお知らせします。
◆新型コロナ 休校で日本語忘れる 外国籍児童ら、学習遅れ懸念 「4月からの数カ月 大事な時期」 香川 毎日新聞 2020年5月9日 地方版
 新型コロナウイルスの感染拡大で学校の休校が長期化する中、外国につながりを持つ子供の学習の遅れも懸念されている。日本語理解が不十分で元々学習面のハンディキャップを抱えているため、休校の影響がより深刻化しかねないためだ。こうした子供を下支えしてきた地域の日本語教室も感染予防から休止せざるを得ず、支援者らは「どうしたらいいのか」と頭を抱える。(この記事の中でひろばの休止も掲載された。)
◆日本に留学中の外国人学生の皆さんへ <外国人留学生向けの利用可能な制度一覧>(5月25日更新)文部科学省ホームぺージ
【留学を続けるための支援】
○特別定額給付金(国からの給付金)
○「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(アルバイト収入が減って困っている学生への給付金)
○国民健康保険料の減額や、支払いの免除をする仕組みがあります。
○電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料などの支払いを待ってもらえるように国からお願いしています。
○公営住宅等の入居者等への対応(家に住み続けられるようにする支援)
○子育て世帯への臨時特別給付金(子どもがいる世帯への給付金)
【働き続けるための支援】
○雇用調整助成金(アルバイトを休んでいても、お金が給付されるようにする支援)
【日本に住み続けるための手続き】
○在留資格の申請の期間を延長します。(在留期限の3か月後まで)
○在留資格の審査結果を受けとる期間をのばします。(通常より3か月間)
○帰国が難しい人も日本に住み続けることができます。
○在留資格の認定証明書の有効期間をのばします。(6か月間)
○在留申請中に再入国許可により出国中で、再入国できない人は、在留カードを代わりに受け取ってもらうことができます。(日本にいる親族か通っている職員など)
◆新たな給付金制度の対象に学生も含めるべき
政府は事業主から休業手当を受け取れなかった労働者に対して直接給付金を支給する制度を新たに創設することを表明している。
 対象となるのは、雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員である。休業を余儀なくされたにもかかわらず、事業主から休業手当の支払いを受けていない人々を救済することが新たな制度の目的だ。
 新制度は、雇用保険とは別の制度になるため、雇用保険に加入していない学生アルバイトなども対象になる可能性が高い。
◆国の給付金は「留学生に不公平」大学判断で支援の動き 2020/5/2
 新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入が減った学生らを助ける国の給付金制度が、留学生だけ成績優秀者を対象にしているのは不公平だとして、京都市立芸術大が28日、留学生も成績に関係なく申請対象に含める方針を明らかにした。国の成績要件に対しては批判も出ている。他大学にも追随する動きが出るか注目を集めそうだ。問題になっているのは、19日に受け付けが始まった「学生支援緊急給付金」制度。大学が学生から申請を受け付けて推薦者リストを作り、リストに基づいて日本学生支援機構が最大20万円を支給する仕組みだ。日本人学生は収入減といった経済事情が要件とされる一方、留学生は「学業成績が優秀」「出席率が8割以上」など、新型コロナとは直接関係のない要件が付けられた。文部科学省は「大学が必要と認めれば(成績にかかわらず)申請できる」としているが、「差別的だ」との批判の声が根強い。
◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況 の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(法務省ホームページ)
1 以下の方は,現に有する在留資格のまま在留が認められます。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
上記(1)ないし(3)に準ずる方
また,資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留 期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。
2 上記1の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください
資格外活動の許可も可能です。
◆編集後記
 連日、新聞、テレビのほか多くのメディアがコロナ禍一色に。いい加減にしてほしいと思うのだが、やはり気になる。緊急事態宣言解除後も、外出自粛、休業要請の緩和はしたものの、世間では依然緊急事態のままの様子。「同調圧力」という言葉があるが、この自粛、要請を守らないとこの同調圧力なる世間の力が日本では働くらしい。学校でのコロナ対策も同じように思える。全国に2万余もあるの放課後児童クラブ(学童保育)は正に3密状態にあったと思うのだがほとんど感染事例を聞いたことがない。しかし、全国の学校現場は一様に3密対策を固執しているように見える。政府、文科省からの同調圧力によって思考停止しているとは思いたくないが。
■編集・発行 香川まるがめ子どもにほんごひろば事務局 文責:安藤 
〒761-2407 丸亀市綾歌町富熊5034-14 TEL:080-3921-9414
E-mail: qzp10324@gmail.com

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