今、外国人住民が置かれている現実

今、外国人住民が置かれている現実(年金 編)

社会保障協定:日本では主要諸外国と年金に関する社会保障協定を締結しており、その場合は外国人労働者が5年以内の日本滞在であれば協定相手国の保障制度を選択することができます。
ただし、あくまでも協定相手国の事業所からの派遣の場合に限られ、日本での現地採用の場合は日本の社会保障制度が適用されることになります。
現在日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ(オーストラリア、オランダ、チェコスロヴァキアは準備中)と社会保障協定を締結しています。
※短期在留外国人に対する脱退一時金
日本の年金制度においては、短期在留外国人が年金を受けることができない場合の措置として、脱退一時金制度が設けられております。脱退一時金は原則として要件にすべてあてはまる方が出国後2年以内に請求した場合に支給されます。(国民年金の場合 3年以上加入:23万円余)

今、外国人住民が置かれている現実(在留資格 編)


○資格外活動の許可を得て、アルバイトでしか働けない「家族滞在」で在留する若者・児童生徒が日本の高校を卒業した後、就労の範囲に制限の無い「定住者」への変更について
・永住者、日本人の配偶者等、定住者など身分・地位に基づく5つの在留資格ではなく、活動に基づく21の在留資格のうち技能、留学など16の在留資格の者の扶養を受ける配偶者又は子として来日し、日本の義務教育機関を卒業していない者で、日本の高校に入学、卒業見込み、さらに卒業した者について、法務省入局管理局は、日本の高校に入学、卒業見込み中の者はもちろん、卒業した者も「定住者」への変更を認めていない。その理由として、「日本の義務教育を卒業せず、日本の高校だけを卒業した者については、わが国の社会への十分な定着性が認められないので、「定住者」を許可する特別な理由は認められない。」とする。そして、日本の義務教育の大半を修了し、日本の高校を卒業後、日本で就職先が決まっている者は「定住者」への変更を認める場合があるとしている。(Migrants Network 196号省庁交渉2017 10,11ページ要約)
※例えば、中華料理の料理人(在留資格「技能」)として来日した中国人家族が中国で中学校を卒業した子どもを「家族滞在」で呼び寄せ、その子が日本の高校を卒業しても、日本では資格外活動の許可を得て、アルバイトしかできず、就労の範囲に制限の無い「定住者」への変更はできないということ。これでは、その子の将来の芽を摘むことにならないか。(移住連)高校での進路指導の時に、在留カードを見ながら「あなたは就職は日本では出来ませんから帰ってください、」と教員に言えということですか?
※10年以上在留し、「永住者」の在留資格を得ようとしても、就労資格ももって5年以上在留する必要があり、就労資格でない「家族滞在」のままでは「永住者」には変更できない。

◆今、外国人住民が置かれている現実(国籍編)

最初に我が国の国籍差別の歴史を述べる。まず、関東大震災での朝鮮人虐殺がある。これを受けてか、いわゆるポツダム勅令によって厚生年金法が改正され、厚生年金保険の被保険者資格の国籍差別が撤廃。しかし、対日平和条約発効を機に一片の通達によって旧植民地出身者は日本国籍を失った。同じ状況にあったドイツとオーストリアでは国籍問題規制法を制定し、在独オーストリア人の国籍選択権が保障されたのとは大きな差だ。続いて戦傷病者戦没者遺族等援護法、国民年金法、児童手当3法での国籍差別条項の登場。しかし、ベトナム難民受け入れを機に日本はさまざまな人権条約を批准した結果、公営住宅の外国人開放、国民年金法、児童手当3法の国籍条項の削除、日本の国籍法が父母両系に改正(その際日本人母の20歳未満の外国籍の子は届出により日本国籍を取得できるとの特例が設けられた。蓮舫議員の二重国籍はこの特例の結果であった。)などが行われた。国籍の父母両系への移行によって重国籍が増え、国籍は同じでも「出自による差別」が起こるようになった。(Migrants Network195号8,9Pより抜粋)次に国際結婚家族の国勢をめぐる問題 1985年に父母両系の国籍法が成立し、母親が日本人である子どもは日本国籍を得たが、これによって重国籍が増えることを問題とした政府は、国籍の選択制度を新設した。子どもたちは父と母からそれぞれ異なった国籍や文化、歴史を受け継ぎ、両方から影響を受け、自らの人格を形成しながら成長するが、22歳になるまでに国籍を選択しなければならないこの制度は、子どもに父母の一方を選ばせるに等しく、多大な負担と苦痛を与える。また、一方、日本国籍を選択した場合、外国国籍離脱に努めなければならないという規定は、努力義務にすぎず、国籍離脱ができない国がある中、複数の国籍を持つ日本人はこの一方的な押し付け義務規定に不安を駆り立てられる。国籍を二つ持つということは、二つの国の権利と自由を同時に行使することではなく、日本でいるときは他の日本人と変わらず、一方の国籍は潜在的にあるだけで、それを使うことは大使館、領事館以外にない。そしてもう一方の国に帰るとその国の国民になるわけで、日本人という法的地位には意味がない。国家と個人の絆である国籍に関わる制限の壁を低くして、「国民」の範疇を多言語化する試みが外国人の参政権や公務員の国勢条項撤廃である。「国民の範囲」を国籍に限定する国家主義から国内的には「住民」としての結びつきを重視する「住民主義」への移行を検討するために、「国籍」を相対化し、社会構成員の「国民化」の意味を問い直してみる必要があるだろう。複数国籍取得の可能性もそれらの一つだろうか。     (Migrants Network195号18,19Pより抜粋)(次号に

◆今、外国人住民の置かれている問題(多文化共生編)

・外国人住民との行政相談懇談会から見える問題6月24日(土)14:00~16:00 ひろばの会場と同じ丸亀市立城乾コミュニティセンターで、丸亀市在住の外国人住民が日ごろ行政に対し思っていることを話し合う行政相談懇談会が開かれた。主催:四国行政評価支局参加者:ペルー 9名(男性5名、女性4名)フィリピン 1名(女性)計10名スペイン語通訳:1名 行政相談委員:5名 香川まるがめ子どもにほんごひろばサポーター:2名 四国行政評価支局職員:3名     合計21名(意見内容)○ペルーで取得した運転免許証が偽物と判断され、日本での切り替え手続きができなかった。このことに納得できず、他県で手続きをしたら、切り替えができた。どうして香川県ではできなかったのか、教えてほしい。○スペイン語で運転免許証を取得できる環境を整備してほしい。香川県では英語だけである。○香川県民の運転マナーは悪く、危険でもあり、マナー向上図ってほしい。。○自動車教習所の教習料金は高額であるため、外国人でも免許を取得しやすいよう安い料金に設定してほしい。。○行政機関は、日本語の分からない外国人に対して、税金の使途を丁寧に説明してほしい。。○市役所は、多様な外国語に対応する相談窓口を整備すべきである。神奈川県では、多くの言語の対応ができるよう相談サービスが整っている。○永住許可申請に当たって、入国管理局から6万円を請求されたが不当ではないか。○雇用保険料を不当に天引きされており、困っている。○ペルーに一時帰国している間、知らぬ間に国民年金の保険料を滞納している状況になっていた。事前に納付するよう周知してほしい。。○行政機関は、正当に在留する外国人に認められている権利について、日本語が分からない外国人に対して積極的に周知してほしい。。※運転免許に関する意見が多く出された。それだけ、生活上、運転免許は必要であるからだろう。外国人住民が香川県で運転免許を取得するうえで、困難な状況があるなら、それを改善するよう働きかけが必要だ。免許取得をあきらめ、無免許での運転をする者がいるとしたら問題である。※行政からの個人向けの通知などをすべて多言語、あるいは在留外国人の多い国の言語だけでも対応することができればいいのだが、全国一律となると相当厳しく、また市町業務だけでもそれらに対応することはコスト面から難しいのが現実であろう。相談窓口業務を充実するよう、市町への働きかけは必要だし、また、外国人住民も信頼できる日本人との交流を通じて、これらの情報を理解する努力も必要ではないかと思う。多文化共生もそんなところから、深まってくるかもしれない。

◆今、外国人住民の置かれている問題(差別・偏見編)

「外国人4割、入居拒否経験」(四国新聞4/1)法務省が日本に住む外国人を対象に初めて実施した「差別や偏見に関する調査」を公表した。昨年11月、全国37市区を対象に1市区当たり18歳以上500人を無作為に抽出、18,500人のうち4,252人が回答。回答率は23%。外国人を対象とした調査ではこんなものか。いや、そもそもこのような大事な調査が国レベルでは初めてということ、このことの方がもって大きな問題である。自治体レベルでは、多文化共生社会に実現に向けた計画立案に際し、外国人住民の生活実態調査が行われることがあり、その中で、どのようことで日本人からの差別や偏見を感じたかなどの質問がある。しかし、調査対象者は多くなく、国籍、在留資格が限定され、実態には程遠かった。このため、今回の国の調査は遅きに失した感はあるが、評価できる。(結果)過去5年間に日本で住居を探した2,044人のうち、外国人であることや、日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた経験がある人は、それぞれ約4割だった。物件に「外国人お断り」と書かれているのを見て諦めた人も約27%いた。日本で仕事を探したり働いたりしたことがある2,788人のうち、外国人であることを理由に就職を断られた経験がある人は25%。このうち日本語での会話ができない人はほとんどいなかった。同じ仕事をしているのに日本人より賃金が低かったと回答した人は約20%だった。全体の約30%が差別的なことを言われた経験があり、ヘイトスピーチを見たり聞いたりした4,085人のうち約80%は「不快」「許せない」など否定的な感情を持った。一方、差別を受けたときにどこかに相談したことがある人は全体の約11%。法務局の人権相談窓口を知っている人も約12%にとどまった。 ※法務省「人権侵犯事件」統計資料H28 外国人関連  総数 72件 措置 54件※これまで、このメルマガでも外国人差別事案について、数は少ないが報告してきた。(韓国旅行者による張り紙、南海電車内での車掌の車内アナウンスなど)県内の事例としては、「香川県人権啓発活動ネットワーク協議会」のホームページでは、「県内家主や仲介業者の意向により、外国人にはアパートやマンションに入居させないという差別的取扱いがされたり、公衆浴場において外国人の入浴マナーが悪いとして一律に外国人の入浴が拒否されたり、あるいは、外国人について根拠のないうわさが広まるといった事案が生じています。」とあり、県内でもこれまでに差別事案はあったようだ。また、香川県の「多文化共生推進プラン」(H28.3)策定に伴う「外国人住民アンケート調査結果(2,491人対象)では、「周囲の人が冷たい」102人、「仕事が見つけにくい」68人とある。調査対象の9割は、19歳~39歳であり、中年、高齢者がほとんど含まれておらず、結果の妥当性に疑問も感じる。総務省の全国調査でも、約30%の外国人住民がなんらかの差別的なことを経験している。2020年の東京オリンピック対策ではなく、私たちの身近で共に暮らしている外国人住民に、私たちはどう向き合ったらいいのか、真剣な議論が必要ではないだろうか。

◆今、外国人住民の置かれている問題(社会保障、医療など福祉編)日本の社会保障・社会福祉制度については、外国人住民の在留資格にかかわらず原則的に適用される。原則的と断るのは、ここで言う外国人住民には旅行者などの短期滞在者を含まず、オーバーステイなど非正規滞在者は含まないということ。ただし、これらの外国人でも適用される場合があり、また、中長期正規滞在者であっても、制度の壁があり、そのことが日本での生活に支障が生じていることも事実である。1) 生活保護生活保護法には、国籍条項があり、帰化した外国人はもちろん日本国民であれば請求できる。また、日本での活動に制限のない永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の在留資格をもつ外国人(在留資格者以外では在日韓国人などの特別永住者、難民認定者を含む。)には請求権は認めないが、準用することになっている。(昭和29年厚生省通知、平成2年厚生省社会局保護課口頭指示)昭和26年の最高裁判決では、外国人は法に基づく保護対象ではなく、受給権を有しないとあるが、受給することが違憲とは言っていない。※外国人生活保護受給者は、受給後には永住資格は得られない。さらに、生活保護を止まなければ家族の呼び寄せもできない。(その家族も来日後に生活保護を受給するおそれがあるため。)外国人の生活保護受給は人道上の観点から準用するとあるが、永住者、定住者などに限定している。技術・人文知識・国際業務、技能など日本での活動に制限のある外国人の受給を全く認めないことは問題であろう。無制限に認めることには問題があると思うが、日本で適法に長期間、滞在し、就労し、税金も支払っているこれら外国人に対しては、もっときめ細やかな配慮があってもいいのではないかと考える。2)国民健康保険これまで、1年以上の在留期間があれば国保加入できたが、平成24年7月から、在留期間が3か月を超える外国人でも国保の加入対象になった。3か月以下でも興行、技能実習、家族滞在、特定活動の在留資格を有し、客観的な資料により3か月を超えて滞在することが認められる外国人は加入できる。ただし、医療滞在ビザと呼ばれる「特定活動での医療、保養などを受ける活動、その者の世話をする活動」については国保に加入できない。在留資格が短期滞在、外交、一部の特定活動、健康保険加入者、後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者、欧米7か国の外国の社会保険加入者を除き、国保に加入できる。※在留期間3か月以下の外国人は、事業者などから3か月を超える滞在を認める資料を求めにくい事情のある方もあろう。また、在留資格が切れたが、急病になった後、在留特別許可が出て、療養する特別活動の在留資格を得た外国人の場合、国保加入が認められなかったケースもある。医療という生命に関わる保険へのアクセスは日本人ほど容易くない。3)医療 「生活困窮者のための無料又は低額料金での診察事業」(社会福祉法)広く生活困窮者一般を対象とするもので、在留資格の有無にかかわらない。ただ、県内でこの事業を行っている医療機関は、高松市民病院、高松平和病院、香川県済生会病院だけ。また、病院の診療科目もあり、すべての疾病に対応できるものでもない。生活困窮の証明も難しい場合もあろう。4)年金(RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」ニュースレターNO.93 草加通常寄稿から抜粋) 1982年に国民年金法を改正し国籍要件が撤廃された。(中略)このとき無年金者を救済するために日本人にとった経過措置(沖縄返還時や中国残留日本人の帰国時に認められた「みなし保険料免除期間」)と同様のものはとられなかった。経過措置においても差別が存在したといえる。このことへの抗議の声が後の無年金外国人高齢者への福祉給付金となり、自治体から支給されることになった。福祉給付金の金額は自治体によっては月額5千円から3万円と異なっている。生活できるだけの金額ではなかった。

◆今、外国人住民のどこが問題なのか。(労働編)

1)社会保険、年金事業所が外国人労働者の社会保険加入を怠っている事例が多いという。日本人と同様、法人事業者であれば、業種、人数に関係なく加入させなければなりません。個人事業者の場合は、常時5人以上の従業員を使用する事業所は製造業、土木建築業、運送業、清掃業、物品販売業など16業種は必ず加入させなければならず、16業種以外でも、また16業種でも常時5人未満の従業員では、使用者と従業員が希望し、管轄の社会保険事務所で承認されなければ加入させなければなりません。ただし、パートタイマーなどで働く労働者の場合で、正社員の1日または1週間の労働時間の3/4以下であり、かつ正社員の1か月の労働時間の3/4以下であれば加入させなくてもいいことになっている。事業者の中には、事業主負担をしたくなかったり、社会保険料が多額になるため加入を渋る外国人労働者がいることを理由に、加入させていない者もあると聞く。また、年金は、掛け捨てになるとの理由で、保険、年金ともに加入しない者もいる。年金脱退一時金の制度があり、年金の加入期間が6か月以上あれば、申請でき、出国後でも2年以内であれば請求できる。2)労働保険(労災保険、雇用保険)労災隠しのため、労災認定させない事業者もいるという。従業員1人でも雇用(請負、委託、委任を除くため、契約時に注意が必要です。)していれば労働保険が適用になる。労災認定を嫌がる使用者がおり、いわゆる労災隠しが問題化している。ただ、雇用保険の場合、31日以上の雇用の見込み、1週間20時間以上の勤務が要件となり、この要件に該当しないと、失業給付をうけられなくなる。3)解雇不当解雇の事例がある。雇い主は、従業員が業務上で怪我をしたり、病気になったりして、その治療を行うため勤務を休む間、さらには治療後30日間は、その従業員をやめさせることはできない。また、短期の契約をした従業員でも、この契約が何回も更新され、従業員も今後も更新されると期待するような場合は、契約の満了日をもって解職することも解雇に当たる。日給月給払いの外国人労働者が仕事で負傷したことで、仕事ができないことを理由に解職するケース。日本の労働基準法の解雇規定を知らないことをいいことに、不当な解雇の例が多いと聞く。4)技能実習生と労働技能実習生制度については、安価な労働力調達の隠れ蓑、強制労働などの批判が長くなされ、2009年に研修生・技能実習生の保護の強化を目的に入管法が改定されたものの、その後も不正行為は頻発し、残業代の未払い、劣悪な労働・生活環境、在留カードやパスポートの取り上げ、強制帰国などの問題が多数報告されている。労働基準局の報告でも、監督指導を実施した実習実施機関の76%で労働基準法令違反が認定されている。(2014年)(移住連情報誌「Migrants Netwaork」2016.8から抜粋)5)非正規滞在者問題不法入国者、不法滞在者、オーバーステイなどを含むが、不法入国は別として、正規に入国したものの、何らかの事情(中には子どもの養育、劣悪な労働環境からの逃亡など、やむを得ない理由により在留資格の更新ができなかった者もいる。)で在留期間を過ぎてもなお滞在していることから非正規滞在者と呼びたい。法務省では、平成28年7月1日現在の不法残留者数は63,492人と公表している。労働そのものが許されないのだから、上記1)2)は加入できない。公務員には通報義務があるが、通報することに比べ、出産や子どもの教育などの公益が優先されると判断した場合には通報しなくても罰せられない。通報すれば民間人には最高5万円の報奨金が出ることになっており、このことが、外国人住民同士を分断する結果にもなっている。救済の道として、在留特別許可が認められているが、法務省は、許可の判断は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしている。(法務省入国管理局のガイドラインより抜粋)法務省は、先例で許可のあった事由があれば必ず認められるというのではなく、あくまでこの許可は法務大臣の裁量に任されているという。

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