2012年から入管法の改正により、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者に対し交付。カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載。16歳以上は顔写真。16歳以上は常時携帯の義務がある。特別永住者は、在留カードに代わる特別永住者証明書の常時携帯義務はない。
以下は、入管局HPから転載
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※ 在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードの交付を伴う各種申請・届出には一定の規格の写真が必要となります。縦40ミルメートル、横30ミリメートル
申請人本人のみが撮影されたもの
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む。)がないもの
鮮明であるもの
提出の日前3か月以内に撮影されたもの
住居地を変更したときに,変更後の新しい住居地が記載される欄です。在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに,これらの申請中であることが記載される欄です。※ 申請後,更新又は変更の許可がされたときは,新しい在留カードが交付されます。資格外活動許可を受けたときに,許可の内容が記載される欄です。
在留カードには「有効期間」があります。
在留カードの有効期間は,次のとおりです。
永住者
16歳以上の方 交付の日から7年間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
永住者以外
16歳以上の方 在留期間の満了日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで